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結婚は契約の一種です。「市庁舎婚」をする時には、財産についての契約である「婚前契約 contrat de mariage/コントラ ドゥ マリアージュ」を行うかどうかを決めなければいけません。

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財産についての契約は公証人を立てて、自分たちにあった形態を選ぶわけですが、「婚前契約 contrat de mariage」を結ばなかった場合にも、離婚や死別などのケースには自動的に「夫婦共同財産契約」が適用されます。

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「夫婦共同財産契約」には2種類ありますが、今回は「婚前契約 contrat de mariage」を結ばなかった場合に適用される方の契約のみお話しします。

『結婚前に双方が取得していた財産に関しては、不動産、それ以外の財産、全てにおいて、結婚後も夫婦それぞれの独立した財産とみなされます。しかし結婚後に得た収入、財産は、夫婦のどちらが得たものであろうとも、夫婦の共同財産になります。但し生前贈与や相続で得る財産は、例え結婚後に受け取ったとしても、個別の財産とみなされます。』(パリ ファイナンシャルプランニングから抜粋)

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我が家の場合を例にとってみますと、うちの旦那は結婚前に既に現在住んでいる家を購入していました。そして私たちは
「婚前契約 contrat de mariage」を結んでいません。つまり、この家は旦那の物であり私の物ではありません。付け加えて言いますと旦那が両親から相続した家や土地などの権利も私にはありません。

旦那が先に死亡した場合、この家は息子の物になります。しかしながら私は名義人の配偶者としてこの家には住み続ける権利があります。(その時は公証人を立てて、息子に契約書にサインしてもらう必要があります。息子と仲良くしなくっちゃ。)

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さて、「婚前契約 contrat de mariage」をしなかった旦那は案外冷静な嫌な奴だったのかと言いますと、そうでもないのです。

「婚前契約 contrat de mariage」の中には「夫婦財産別契約」と言うものがあり、その内の一つ別産制は『財産は夫婦間で完璧に分かれているため、共通の財産と言うものは存在せず、財産は全てどちらか一方の所有物となります。』パリ ファイナンシャルプランニングから抜粋)となっています。二人共同で購入したものはパーセンテージを決めておきます。

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つまりこれだった場合、旦那の死後、私はこの家に住み続ける権利も無く、この家も旦那が遺言書を残さない限り、息子と旦那の兄弟(妹3人と弟1人)で分けることになってしまうのです。

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私の場合、旦那が結婚前にブルターニュに今の家を購入していましたが、結婚後もローンを支払っていました。そして私たちはパリ郊外に住んで仕事をしていましたので、そちらのアパートの家賃は私が支払っていました(夫婦それぞれの名義の預金口座からの引き落とし)。つまり旦那はローンを支払い自分の財産を作りましたが、私には自分の財産を作る余裕がなかったわけで、もし
「夫婦財産別契約」別産制を選択していた場合、現在今ここで大変不安な気持ちで生活していたと思います。

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まっ、どっちみち「離婚」した場合はどちらを選んだとしても、私の場合はとても損だということです。フランス人と結婚する時に配偶者が不動産を持っていて、配偶者の両親がお金持ちだとしても(うちの場合じゃないですよ。えへへ)、結婚の財産契約によって、自分には何の権利もないので「将来安泰だ~。」なんて思わない方がいいのです。

フランス人は愛にボケている(?)ときも「お金」に対してはとてもシビアで、結婚も「愛」が冷めれば簡単に解消してしまうので、結婚する時には「婚前契約 contrat de mariage」の選択に十分に注意すべきです。

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旦那が100%善人かと言えばそれはそうでもなくて、私たちの場合は、他の選択肢である「夫婦共同財産契約」のもう一つの方の「包括共通制」を選択し、尚且つ「生存配偶者への財産付与条項」を付け加えた「婚前契約 contrat de mariage」を結ぶと言う方法があります。(つまり旦那の死後は旦那名義の家も貯金も全て私がもらえる。それは勝手が良すぎます?←子供からクレームがくることがあるらしい。)

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結婚の時点でそれだけの話し合いをしないといけないのは、私達日本人にとっては難しいと感じます。日本から持参金を持って行く場合には、配偶者に悪いとは思わず、公証人を立ててきっちりと書類にしておくべきです。因みに契約後2年経てば内容の変更は可能です。「離婚」という事を頭の片隅に置いて「日本からの送金証明書」や「大きな金額の全ての領収書」等はしっかりととっておかないといけません。

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愛は永遠じゃない。(((( ;゚д゚)))
だからね、私もブログを書いている場合じゃなくて仕事をしなくてはいけないのですよ~。

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