9月の一週目に旦那の姪の結婚式があります。

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彼女は今年と来年の2回に分けて結婚式をします。1回目は市役所で市長さん、双方の証人立ち会いのもと、婚姻届けにサインする市庁舎婚で、2回目は教会で神父さん、双方の証人の立ち会いのもと、神様に愛を誓う教会婚です。

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私も1997年1月に市庁舎婚、同年の5月に教会婚をしています。1998年1月31日に息子を出産した時、「出来婚(今は授かり婚でしたっけ?)じゃない?」と言われましたが、(今更ながらですが)こんな事情があったのです。

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フランスでは結婚をせずに一緒に暮らしているカップルが多くいて、子供が出来ても結婚をしません。「事実婚」扱いの形態を選択しているカップルは実に全体の半数以上を占め、結婚の有無にかかわらず子供たちは差別されることなく同じ権利が与えられ、「婚外子差別」も存在しません。

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理由の一つは「離婚」の手続きが長くて面倒なことがあげられます。双方弁護士を立てて話し合い、最後は裁判所に出向き、配偶者が互いに席を外し、裁判員より個々に離婚の意思を確認され、双方の意思が一致していた場合に離婚が成立します。この期間は以前は2年から3年と言われていましたが、現在では少し簡素化して短くなったそうです。

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弁護士を立てるので弁護士費用がかかるという短所もありますが、「監護権(養育権)」「離婚補償手当(慰謝料)」「離婚後の財産分与」「養育費」が書類に明記され、契約書のようにサインをすることにより、後々の混乱を防ぐことが出来るのが長所とも言えます。

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日本の様に養育費がもらえなくなることは無く、養育費が支払われなかった場合、税務署が(給料等の)財産を差し押さえてくれます。

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あらあら、姪の結婚式のことを話していましたのに物騒な話になってしまいました。実はこの姪の妹の方の結婚式が2014年にあったのですが、わずか半年後に別居となり離婚話で揉めることとなりました。

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そして離婚の同意に至らないまま、姪(妹の方)は昨年違う男性と「働きながら世界旅行してくる!」とフランスを出て行きました。

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お祝い金の事もありますし(うふふ)、田舎から出て行きますので交通費、食費や宿泊とか色々あるので(貧乏臭くてすみません)、フランスの半分以上を占めるカップルの様に結婚せずにしばらく様子を見て頂いたほうがありがたいのですけれど。。。あっ、ダメですね、お祝い事ですのでそんな愚痴を言ってはいけませんね。(* ̄∇ ̄*)エヘヘ

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